前部霧灯 フォグランプ保安基準

C. 構造変更・保安基準

7-67 前部霧灯

前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取付けられていること。
側車付二輪自動車以外の自動車に備える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上800mm以下であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下
前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること
前部霧灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること。

7-67-7 従前規定の適用③ 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第30条第1項、第2項第1号、第3項第3号、第4項関係)
7-67-7-3 取付要件 (1)前部霧灯は、7-67-7-2に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取付けられなければならない。この場合において、照明部の取扱いは、別添13「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。 ① 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取付けられていること。 ② 二輪自動車及び側車付二輪自動車以外の自動車に備える前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように取付けられていること。 ③ 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように取付けられていること。 ④ 前部霧灯の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等がないものであること。 (2)指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、(1)の基準に適合するものとする。
詳細は https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/fkoifn0000000ljx-att/fkoifn0000000mop.pdf


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