令和3年9月1日 運用突入防止装置

C. 構造変更・保安基準

令和3年9月1日 運用突入防止装置 について 6/30 陸運支局 実車にて確認しましたので ご参考までに

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第102条(突入防止装置)
-1- (突入防止装置) 国土交通省

https://www.mlit.go.jp/common/000187438.pdf

第102条 突入防止装置の強度、形状等に関し、保安基準第18条の2第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。 この場合において、指定自動車等に備えられている突入防止装置若しくはこれに準ずる性能を有する突入防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置若しくはそれより後方に備えられた突入防止装置、法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている突入防止装置、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた突入防止装置又は国土交通大臣が認める識別記号が付されている突入防止装置であってその機能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。 一 自動車(次号に掲げる自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車並びにこれらの自動車に牽引される被牽引自動車(後車輪が1個の自動車に限る。)、後車輪が1個の三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。)に備える突入防止装置は、協定規則第58号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第2改訂版規則2.3.(a)に限る。)に定める基準に適合すること。

ロ 車体後面の構造部の下縁の高さが、空車状態において地上550mm(車両総重量が8t以下の自動車(最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が1,500m以下のものに限る。)にあっては、600mm)以下のもの

突入防止装置の施行について 独立行政法人自動車技術総合機構

https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/fkoifn0000000ljx-att/fkoifn0000000mem.pdf

7-37突入防止装置

7-37-1装備要件自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車並びにこれらの自動車に牽引される後車輪が 1 個の被牽引自動車、後車輪が 1個の三輪自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、牽引自動車を除く。)の後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し、7-37-2 の基準に適合する突入防止装置を 7-37-3 の基準に適合するよう備えなければならない。 ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止することができる構造を有するものとして次に掲げる要件に適合する自動車にあっては、この限りでない。(保安基準第 18 条の 2 第 3 項関係、細目告示第 24 条第2 項関係、細目告示第 102 条第 2 項関係)

7-37-10従前規定の適用⑥次に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第 17 条第 10 項関係)
① 令和元年 8 月 31 日以前に製作された自動車
② 令和元年 9 月 1 日から令和 3 年 8 月 31 日までに製作された自動車であって、次に掲げるものア 令和元年 8 月 31 日以前の型式指定自動車、新型届出自動車又は輸入自動車特別取扱自動車
イ 令和元年 9 月 1 日以降の型式指定自動車、新型届出自動車又は輸入自動車特別取扱自動車であって、令和元年 8月 31 日以前の型式指定自動車、新型届出自動車又は輸入自動車特別取扱自動車と後方からの突入防止に係る性能が同一であるものウ 指定自動車等以外の自動車
③ 新たに運行の用に供しようとする多仕様自動車であって、出荷検査証(審査当日において、発行後 11 月を経過していないものに限る。)の発行日が令和 3 年 8 月 31 日以前のもの
④ 使用の過程にある多仕様自動車であって、自動車検査証等の備考欄に記載されている保安基準適用年月日が令和 3 年 8月 31 日以前のもの

(2)車両総重量が 7t 未満の自動車にあっては、リヤリフトゲート後面、塵芥車の荷箱後面その他の車体後面の構造部((1)の例を含む。)が①から③までに掲げる要件に適合するものであること。
① 車体後面の構造部が当該自動車の幅の 60%以上(最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が 1,500mm 以下のものは、当該自動車の車枠後端の幅以上)であること。
② 車体後面の構造部における下縁の高さが、空車状態において地上 550mm 以下であること。 ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
ア 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が 1,500mm 以下の自動車にあっては、下縁の高さが地上 600mm以下の場合
イ 車両総重量が 3.5t 以下の自動車にあっては、下縁の高さが地上 700mm 以下の場合
③ 車体後面の構造部における平面部と空車状態において地上 1,500mm 以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平距離が 450mm 以下(車両総重量が 3.5t 以下の自動車にあっては、600mm 以下)であること。

タイトルとURLをコピーしました