NALTEC 独立行政法人 自動車技術総合機構 より引用※1性能要件(視認等による審査) の3項
次に該当する車枠及び車体は、(2)の基準に適合するものとする。(細目告示第22条第 3 項関係、細目告示第 100 条第 2 項関係)
1 自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる 2 平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。
この場合において、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる 2 平面によりはさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への突出量が10mm 未満の場合には「外側方向に突出していないもの」とみなす。
簡単に言うと タイヤは10mm未満なら はみでていいよ = 要件あり
前後方向の角度 ご注意ください