外部突起物規制でDら~さんと (;^_^A

C. 構造変更・保安基準

正式には 外部突起に係る基準 詳細は
http://www.hasp.or.jp/shinkoukai/HASPnews/2015/5gatu/p36.pdf
簡単に言うと 普通の乗用車は 高さ2m以下で とんがった箇所があっちゃだめ = 直径2.5mm未満

ですが 平成28年10月7日 に 国土交通省から 外装基準の改正及び適用猶予の解除
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000220.html
(6)外装基準の改正及び適用猶予の解除
外装基準については現在適用を猶予しているところですが、以下の通り規定を改正
した上で・・・・・・こととします。
【適用時期】
○ 平成 29 年4月1日
http://www.mlit.go.jp/common/001148214.pdf

簡単に言うと 新車新規 以外は もっと簡単に言うと 一度ナンバーを取った車は 除外 以前からの鋭い突起がなければいいよ = 鋭い突起は 検査官の主観ですー 場所: 埼玉運輸支局

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