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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限
https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/fkoifn0000000ljx-att/fkoifn0000000mwc.pdf
作業灯
その構造が次のいずれかに該当する作業灯その他の走行中に使用しない灯火
*運転者席で点灯できない灯火
*運転者席において点灯状態であるため走行してはならないことを確認できる装置(ON/OFF が容易に確認できる構造のスイッチを含む。
= ただし 当社では 上記規定でも 運転席から操作できる範囲にスイッチは 取り付けておりません
その他の灯火
自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯 ・・・・・・及び走行中に使用しない灯火(前面に備える
駐車灯を除く )を除き、光度が 300cd以下のものでなければならない。
画像は ELFORD さん ルーフマーカー その他の灯火 になります