側方照射灯保安基準

125 ハイラックス サーフ プラド
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側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第 条の2第2項の告示第 条122 33
で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする

一 側方照射灯の光度は、 以下であること。12,000cd
二 側方照射灯は、その照射光線の主光軸が、取付部より後方の地面、左側に備えるも
のにあっては取付部より右方の地面、右側に備えるものにあっては取付部より左方の
地面を照射しないものであること。
三 側方照射灯の灯光の色は、白色であること
四 側方照射灯は その照明部の下縁の高さが地上 以上 上縁の高さが地上、 、
以下であってすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り付
けられていること。
五 側方照射灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から 以内となるように取400mm
り付けられていること。
六 側方照射灯の照明部の最後縁は、自動車の前端から1 までの間にあること。
*側方照射灯は、その照明部の下縁の高さが地上250mm 以上、上縁の高さが地上 900mm 以下であってすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取付けられていること

従前規定の適用

次に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第 31 条第 1 項関係)
① 平成 21 年 3 月 31 日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 10 人未満のもの及び貨物の運送
の用に供する自動車であって車両総重量 3.5t 以下のもの
② 平成 27 年 3 月 31 日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 10 人以上のもの及び貨物の運送
の用に供する自動車であって車両総重量 3.5t を超えるもの
*側方照射灯は、その照明部の上縁の高さがすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取付けられていること。

次に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第 31 条第 1 項関係)
① 平成 21 年 3 月 31 日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 10 人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量 3.5t 以下のもの
② 平成 27 年 3 月 31 日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 10 人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量 3.5t を超えるもの
*側方照射灯は、その照明部の上縁の高さがすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取付けられていること


詳細は https://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_122_00.pdf

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